そもそも中小企業診断士とは

中小企業診断士とは中小企業の経営課題に対応するための診断・助言を行う専門家です。経営コンサルタントの国家資格とも言われることがあります。

中小企業診断士の資格を保有してプロのコンサルタントとして活動しているのは当社の位置する大阪で300人程度、全国で3,000~4,000人程度と非常に少ないです。また、公的機関の窓口での業務に関わる人も多いため、民間コンサルティングを主としているのは1,000人を下回っていると考えられます。

専門分野は業務改善全般、営業活動支援、補助金申請支援など多岐にわたります。もちろん当社が行っている事業再生・事業承継、廃業支援なども専門分野となっております。

そもそも弁護士とは

弁護士とは「法律」の専門家です。ドラマなどでもイメージはあるかとおもいます。会社においては法律顧問などの契約をされている場合もあるかと思います。

会社が依頼する法律相談としては契約書関連、雇用関連等など、法律に関わることを中心に幅広いことに対応しています。 また、事業再生・事業承継、廃業支援なども専門的に取り扱っており、特に民事再生や会社更生等の法的再生手続や破産などの法的清算手続に関与できる専門家は弁護士のみとなっています。

両方が関与することで得られるメリット

上記の通り、どちらも専門的な知識を持ち、会社に関与していますが、中小企業診断士と弁護士が専門とするところは全く違っています。その為、別の目線で会社をとらえることができます。

両方が関与するメリットを最も生かせる場面の一つは事業再生・事業承継するか、破産・廃業するかを悩んでいるときです。

事業を継続するとかえって事業価値を毀損して状況が悪化する可能性もあるけれど、破産はしたくない。

そのような場合でも破産だけでなく、私的整理等の方法によって破産を回避することができるケースもあります。

例えば、破産を回避する代表的な方法として、「廃業支援型特定調停スキーム」という方法があります。この方法を使うためには、中小企業診断士等による再生計画案の策定が必要であると同時に、弁護士による債権者との交渉や裁判所への調停の申立てが必要になります。こういった提案を中小企業診断士と弁護士の両方が関与することによって提案することが可能になります。

このような手続を利用することを含めて、「何をゴールとするか」「どうやって実現するか」は複数の専門家を使い、複数の視点でゴールを定めていくことが有効となります。会社経営のセカンドオピニオンという感じですね。

専門家をうまく使う

専門家といっても普段お願いしている外注と大きな違いはありません。会社運営のためにうまく使って頂ければと考えています。

大切なのは、会社も経営者様も破産するという最終的な状況を回避するために 多様な方法を検討することが 必要だということです。

経営者様自身や家族の生活、資産、今後の生活がありますので、そこも含めてトータルとして満足いただける結果を目指すことが必要だと考えています。

経営者として最大の決断をしなければならず、相談をしたいという場面においては、専門家でも簡単に適切な答えは出ませんので、費用は掛かりますが、中小企業診断士と弁護士の両方を活用するという方法もご検討頂ければと思います。

ただし、事業が非常に悪化しており、将来にわたり収益を得ることができない状態であれば、破産という選択肢しかないため、弁護士に依頼するだけで十分となります。また、事業が非常に良好であり、事業承継など事業面の不安については中小企業診断士だけで支援できる可能性が高いです。また、資産面は弁護士・税理士への相談が有効となります。

当社のスタンス

当社は事業再生・事業承継の経験を多数保有しており、設立時から悩んでいる社長が最適な方向へ進むための支援をするということをモットーとしており、どのような状態でも最適な解決を目指していくための支援をしてまいります。

現在関与されている専門家と一緒に取り組んでいくことも可能です。まずはお気軽にご相談ください。