(弁護士 村上光太郎氏 寄稿)

事業再生とは?

事業再生は、「事業」を「再生させる」ことです。

もちろん、会社の債務をリスケしたり、一部カットしてもらったりして、会社を今までのどおりの体制で再建することができればベストですが、窮状に陥った会社の多くは事業それ自体にも問題を抱えているケースが多くあります。

そのような場合であっても、「取引先に迷惑をかけない」「従業員の雇用を維持する」「破産を回避して経営者もリスタートしやすくする」ために、自主再建を目指すだけではなく、スポンサー等の第三者に事業そのものを売却し、売却した売買代金で全債権者に弁済を図ることも多く行われています。つまり、会社は再生できなくとも、事業を再生させるという選択肢もあります。

事業再生の方法

事業再生を図るために、法律やガイドラインで様々な事業再生支援策が設けられており、会社の事業性、資産状況、資金繰りの状況等から手続を選択していくことになります。

大きくは、民事再生や会社更生等の法律に基づく法的整理手続とそれ以外の私的整理手続の2つがあり、私的整理では、金融機関等の債権者と協議を重ねて債権のリスケやカットに同意してもらい、事業の再建を図ることになります。

法的整理手続は、法律に基づく厳格なルールに従って処理されますので、柔軟性に欠け、債権者に与える影響や風評被害が大きいため、自主再建には不向きだといわれています。そのため、自主再建を目指すのであれば、まずは、私的整理手続によって事業再生を図ることを検討します。

自主再建のために必要なこと

自主再建に向けて私的整理手続を利用する場合、金融機関等と協議を重ねて、金融機関等が同意できるだけの再生計画案を作成する必要がありますので、以下の点が重要になります。

1.事業の収益性

債権者としては、現時点の財務状況では資金繰りに窮する状況であっても、将来的に事業の収益性が改善する見込みがあれば、債権者としても「破産されるよりかは少しでも債権回収できた方がよい」という理由で、事業再生に協力します。

そのため、金融債権の一部が免除されれば、将来的には事業を維持して債権を返済することができることが事業再生の前提ですので、そもそも不採算事業であれば廃業・破産に向けた準備を進めることになります。

2.資産状況

事業再生を行う会社は実質的に債務超過にある場合がほとんどですが、将来的な収益で今後債権を返済していくとして、どの程度の期間で債務超過が解消されるかが、債権者にとって重要になります。

この期間があまりに長い場合には、リスケによる収益弁済が困難であり、抜本的な再生の基本方針を立てる必要があります。

3.資金繰り

私的整理では、金融機関等の同意を得なければならないため、専門家による事業・財務の調査が必須であり、時間がかかります。調査後の再生計画策定期間や調整期間も必要になるため、少なくとも半年から1年のスケジュールで計画する必要があります。

金融機関と協議をする間は、借入金の元本の支払いは停止するのが通常ですが、利息については支払う必要があります。その間に、資金繰りが持たないようであれば、法的整理手続や廃業・破産に移行せざるを得なくなります。

その意味で、早く方針を検討すればするほど、多くの選択肢を持てることになります。他方で、「来月の手形や給料を支払えない」「すでに身内や友人からも借金をして借りるあてがどこにもない」「個人でも消費者金融から多額の借金をしている」等、状況が完全に悪化してからでは、選択肢はほとんどなくなってしまいます。

4.債権者の信用

金融機関等からの信用を失えば、自主再建はおろか事業再生そのものが困難になります。

最も問題となるのは、粉飾決算です。中小企業の決算が実態と多かれ少なかれズレていることは仕方ありませんが、故意的に粉飾をしていた場合、金融機関が事業再生に協力することはありません。法的整理手続に移行しても、責任追及される危険が高いです。

また、身内や友人等の一部債権者に優先して弁済をしたり、財産隠匿を図ったりする等の行為も同様です。

このような債権者からの信用を失わせる行為を行った場合には、裁判所の関与なしに手続を進めることはできなくなり、法的整理手続や破産手続以外の選択肢がなくなります。

まとめ

以上のポイントが重要になりますが、実際は資金繰りが完全に悪化してどうしようもなくなってから相談に来られるケースも多く、その意味で一番重要なのは、タイミングではないかと思います。

「何ができるか」を把握するためにも、まずは資金繰り表を作成する等現状の把握から始めるのがよいのではないかと思います。