(弁護士 村上光太郎氏 寄稿)

破産した場合の連帯保証人の取扱い

会社が破産した場合、金融機関やリース会社等は会社から債権回収ができなくなるため、当然、連帯保証人に未回収となった債権を弁済するよう請求します。

債権者としては、可能な限り回収額を多くしようとしますし、貸し倒れになる債権を決算上処理するためにも、保証人からも回収不能であることを確定させる必要があります。

破産手続の中で、債権者に一定の配当ができたとしても、配当率は債権額の数パーセントにすぎないことがほとんどのため、連帯保証人に債権のほとんどが請求されることになります。

そのため、会社が破産する場合には、必然的に連帯保証人の債務についても整理が必要になります。

連帯保証人も必ず破産しなければならない?

連帯保証人が債権者に全額返済することは通常不可能であるため、会社とともに連帯保証人も破産しなければならなくなる事案がほとんどです。

 ただし、一定の場合には、「経営者保証ガイドライン」を利用して、破産を回避しながら保証債務を整理できるケースがあります。なお、経営者保証ガイドラインの対象となる保証人は経営者だけでなく、第三者が保証人の場合であっても利用できます。

 経営者保証ガイドラインでは、会社を破産させながら保証債務だけを整理する「単独型」と呼ばれる手続があり、特定調停や再生支援協議会を使用して、債権者と保証債務をどこまで支払うか、残存財産としてどこまで財産を残すのか等を話し合うことになります。破産した場合の配当率と比較して、破産するよりも債権者にとってメリットが大きければ、破産を回避して保証債務を整理することができます。

 経営者保証ガイドラインを利用できるかは、金融機関との事前調整や債権額、金融機関以外の保証債権者の数等によりますが、重要なのは、身内や友人等の一部債権者に優先して弁済をしたり、財産隠匿を図ったりする等、債権者からの信用を失わせる行為を行った場合には、この手続を利用できなくなる、ということです。そのため、自分の判断で様々な策を弄すると、かえって不利になる危険があります。

連帯保証人のために会社ができること

会社の破産手続だけが先行して、連帯保証人の手続が遅れてしまえば、連帯保証人に財産を残せない場合があります。

そのため、破産申立ての時期等とあわせて計画的に準備を進めていく必要がありますので、「いつ」「どうやって」会社を破産させるかを、連帯保証人とあわせて、早い段階で専門家に相談することが肝要です。